相続税に関するQ&A

相続税は相続する総遺産額が3000万円+600万円×法定相続人の基礎控除を超える場合に申告義務が生じます。
例えば相続人が配偶者と子2名の合計3名の場合、総遺産額が4800万円を超える場合に相続税の申告義務が生じます。

現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものが対象となります。
また生命保険金や死亡退職金などもみなし相続財産となり、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産や相続時精算課税制度の適用を受けた財産も加算して計算します。

土地については固定資産税評価額や路線価、公示価格、基準地標準価格など様々な価格がありますが、相続税法では時価で評価することとなっており、実務では財産評価基本通達によって評価します。
具体的には路線価が付されている地域の土地は路線価を基に土地の広さや形状や賃貸借などの権利関係を考慮して評価します。非上場株式の評価については会社の総資産額や従業員数、取引金額等の規模により評価方法が異なりますので、財産評価に詳しい税理士にお尋ねください。

相続税の申告期限は相続のあったことを知った日から10ヶ月後になります。
相続の手続きにはその他にも期限があり、相続放棄や限定承認をする場合は相続のあったことを知った日から3ヶ月、無くなられた方の確定申告(準確定申告)は相続のあったことを知った日から4ヶ月となっています。
また相続税の申告を行うには、相続人を特定し、相続する総遺産を確定して財産評価を行い、遺産分割協議まで成立させることが必要となり、申告書作成までには数ヶ月の期間を要しますので、なるべく早く専門家に相談されることをお勧めします。

相続税の申告は遺産分割協議がまとまらないと正しい申告書ができません。この場合はとりあえず民法で定める法定相続分で計算をして申告書を作成することになります。
ただし、遺産分割が未分割の場合は小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減の特例が適用できませんので、遺産分割協議が成立してから、更正の請求もしくは修正申告を行い税額を調整をすることになります。

申告義務がない場合はお尋ね文書の提出義務はありませんが、提出がない場合は無申告の事案として後日調査を受ける可能性がありますので、提出した方がよいでしょう。
税務署は不動産の所有状況や様々な資料によって判断し、お尋ね文書を送っていますので、心配な方は一度税理士に相談していただくことをお勧めいたします。

自主的にすみやかに修正申告を行う必要があります。預貯金関係は税務署が最も重点的に検討する項目ですので、このような場合、後日調査を受ける可能性が高くなります。
自主的に修正申告を行った場合、加算税はかかりませんが、調査によって指摘された場合は過少申告加算税(場合によっては重加算税)が課されることがあります。

一度税務署に申告書を提出した後に、財産を多く申告しすぎたことに気付いた場合、又は新たに債務が見つかったような場合は更正の請求を行うことができます。
また、財産評価額について少し高いと思うような場合も一度、相続専門の税理士にご相談下さい。

税務署が行う調査はいわゆるマルサが行う強制調査ではなく、任意調査となりますが、税務調査は国税通則法74条の2に規定する質問検査権という法的根拠に基づいて行われるため、納税者には調査を受ける受任義務があると解されています。
ただし、病気等の体調不良や介護・看護で時間がとれない、法人経営者の方で決算月のため時間がとれない、などやむを得ない理由があれば延期することはできますので調査の立ち会い等のご相談は当税理士事務所にご相談ください。

名古屋国税局の記者発表資料よると、簡易な接触を含めると約20%の割合で税務調査が行われています。
近年は申告をしていない無申告事案も力をいれて調査を行っています。