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養子縁組と遺言書のメリット・デメリット

養子縁組と遺言書のメリット・デメリット

 

相続の相談で最も多いのは、子がいない場合に起こる兄弟間相続ケースです。

高齢になると兄弟姉妹も既に死亡している場合もあり、甥姪が相続人になる訳ですが、そもそも遠方でほとんど連絡を取り合っていないケースもあり、遺産分割協議の話をしづらいという事もあるでしょう。

 

例えば、図のように実際に兄弟が複数いる場合で特定の面倒を見ていた甥や姪に財産を残したいと言う意思がある場合には養子縁組をする方法と遺言書を残す方法が考えられます。

それではどちらの方法が良いかとなると、それぞれの状況によりメリット・デメリットがあります。

養子縁組とした場合は実子と同等にみなされるため、兄弟姉妹や甥姪が相続した場合に適用される相続税の2割加算(相続税が割増しになる)が適用されません。つまり2割分の節税が出来ることになります。

 

その一方養子縁組とすると他の兄弟姉妹や甥姪には相続権はなくなりますが、同時に相続税の計算上控除される基礎控除額に影響が出ることになります。例えば養子縁組前に兄弟姉妹と甥姪などの代襲相続人を含めた相続人が5人いた場合の基礎控除額は3000万円+600万円×5人=6000万円となります。一方で特定の甥姪と養子縁組した場合はケースによって養子のみ1名が法定相続人となり、基礎控除額は3600万円となり、相続税の負担がむしろ重くなってしまう場合もあります。子どもがいる場合に新たに養子縁組をすれば法定相続人が1名増えることになりますが、兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、養子縁組をすると法定相続人が減ってしまうことも考えられるでしょう。

 

それでは上記のケースでは、財産を遺される方の意思を尊重し、かつ節税も出来る方法はどの方法かと言うと遺言書を作成する方法が良いと考えます。遺言書というと遺留分あるのではないかと思われる方もいると思いますが、兄弟姉妹やその子(甥・姪)には遺留分がありません。よって要件を満たした遺言書を作成しておくことで、相続後の問題は解決します。

 

 

以上のように養子縁組をすることでメリット・デメリットもあります。遺言書の作成と平行して検討していくと良いでしょう。