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相続税の申告期限と時効について

相続税の申告期限と時効について

 

今回は相続税の申告期限と時効について解説したいと思います。

 相続税の申告書は相続の開始を知った日から10ヶ月後が提出期限となっています。なんとなく10ヶ月以内に申告しないといけないということは聞いたことがあるかもしれません。相続に関する期限は他にも相続の放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月、亡くなられた方の確定申告(準確定申告)は4ヶ月以内などがあげられます。

 

これらの期限は全て法律上、相続の開始があったことを知った日となっており、必ずしも死亡した日とはなっておらず例外はありますが、基本は死亡の日からと考えて良いでしょう。10ヶ月という期間は長いようであっという間で有り、色々な相続手続きや遺産分割の取りまとめを行うと申告期限までわずかということは良くありますので余裕を持って準備を行うとよいでしょう。

 

ところで国税庁は昨年の令和23月以降は新型コロナウイルス感染症蔓延を考慮して申告期限について柔軟に対応しており、申告書の余白に「新型コロナウイルスに伴う期限延長」とだけ記載すれば期限延長を認めて貰えました。ところが今後、令和3416日以降は正式に「災害による申告・納付等の期限延長申請書」を提出しなければ期限延長が認められなくなりました。具体的には相続税の場合は相続人本人や担当税理士が新型コロナウイルに感染したりするなど具体的な理由が必要とされています。

 

期限後申告になってしまうと自主的に申告書を提出した場合でも納税すべき相続税額の5%が無申告加算税として賦課されてしまいます。更に期限から遅れて税務調査になった場合15%~20%の無申告加算税がかかってしまうほか、悪質とみなされると本税の40%もの無申告重加算税が賦課され場合もありますので気を付けましょう。

 

なお、直接新型コロナウイルスに感染していない場合でも相続人の方に慢性疾患があり、感染した場合に重篤化するなど医師の指示に基づいて外出を控えていた場合なども期限延長に該当する場合もありますので、やむ得ない理由により期限までに間に合わない場合は税理士等に相談するとよいでしょう。

 

次に相続税に時効はあるのかについてです。

 

相続税には時効があるのをご存知でしょうか。

相続税の時効は原則5年、悪質な場合は7年となっています。

厳密には、除斥期間とよび、税務署が相続税の申告期限から一定期間、納税者に相続税の請求をしなければ、納税者は納税する義務を免れるというものです。

 

では、時効を過ぎるまで、相続税の支払いを逃げ切ることはできるのでしょうか。

結論からいうと、税務署はかなりの財産を事前に捕捉しており、申告していない場合は後日税務調査を受けるということが殆どと思われます。

簡易なものも含めると、相続税申告者のうち20%は税務調査が入るというデータもありますし、相当税務署は相続税については厳しく見ているということを改めてお伝えします。

 

現実的には相続税の申告期限から3年以上経過してから税務調査が来るような事例は少ないようですが、3年以上経って配偶者が亡くなられて二次相続が発生した場合などは過去の相続も掘り起こして同時に調査するということもありますので、期限は遵守して申告納税を行うようにしていきましょう。

 

 

相続税の申告期限延長や期限を過ぎているけど、まだ申告していないという方は、相続専門の税理士に相談してみましょう。出来る限り余分な税金を負担することのないようにサポートいたします。