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小規模宅地等の特例について(同一敷地内に2つの家屋がある場合)

小規模宅地の特例について①特定居住用宅地等の特例(同じ敷地に複数の家屋がある場合)

 

今回は小規模宅地等の特例について解説していきます。小規模宅地等の特例は事例の事実関係によって適用の可否が分かれてきますので非常に判断が難しい場合もあります。まずは、小規模宅地等の特例とはどのような特例かというと【図1】のように居住用と事業用及び貸付用の宅地に分かれており、例えば特定居住用宅地に該当するのであれば、330㎡まで80%の評価減額をすることができる特例です。


この小規模宅地等の特例が出来た背景には生活の基盤となる居住地や事業の継続性を保護するため、税金負担を安く抑える目的で作られたものです。よって複数の家屋があるような場合は原則として1つの家屋にしか認められないことになります。
例えば自宅敷地が約100坪(330㎡)あり、この宅地坪単価60万円であれば、本来の評価額は6000万円になる訳ですが、小規模宅地等の特例を適用すれば80%減、つまり1200万円程度の評価額で課税されるものであります。4800万円評価が下がれば、相続税も何百万円から1千万円近く変わることにもなります。

 

それでは下記の【図2】のように一つの敷地内に被相続人の自宅と相続人の自宅が立っている場合でこの宅地を隣に住む長男が相続した場合はどうでしょうか?

なお、この家屋は渡り廊下で繋がっており内部で行き来ができます。

 

 

 特定居住用宅地等の特例の要件として【被相続人の居住する宅地】か【被相続人と生計を一にする親族の居住する宅地】である必要があります。

次に【被相続人の居住する宅地】の場合は取得者の要件が①配偶者、②被相続人と同居の相続人、③自己又は配偶者の持家に3年間居住したことのない相続人(持家のない相続人)に限られます。【被相続人と生計を一にする親族の居住する宅地】の場合はその生計一の相続人が取得する必要があります。

 

上記の【図2】の例ですと、配偶者は既に無くなっており、被相続人名義の家屋には被相続人のみが居住していることになります。そうであると特例を使うには被相続人の居住する宅地(ブルーの部分)を取得する相続人は同居する相続人であるか、持家のない相続人である必要があります。

このようなケースですと渡り廊下で繋がっていますので一見して同居と同じではないかと言う見方も出来るかもしれません。しかし1つの家屋の判定はお風呂やキッチンなどの水回りの機能が別々にあればそれぞれ別々の独立した家屋と見なしますので一般的に同居親族とは見なしません。よって同居の親族ではなく、持家のある長男が相続することになりますので【被相続人の居住する宅地】のブルーの部分には特定居住用の小規模宅地等の適用はないことになります。

 

次に【生計一の親族が居住する部分】についてですが、もし隣地に住む長男が被相続人と生計一の相続人に該当するのであれば、長男が居住しているピンクの部分のみに特定居住用の小規模宅地等の特例があることになります。

 

生計一については、事実認定になるのですが、一般的に夕食を一緒に食べているとか介護のために家を行き来するというような事実だけでは生計一とまでは言えず、電気・ガス・水道・電話代の契約状況やその他生活費の支払状況など家計の状況を総合的に判断します。

一般的には自宅が分かれている場合には公共料金も別々のメーターがついているため、なかなか生計一と言える場合は少ないと思われます。

そうなるとこの図のケースでは特定居住用宅地の特例がない可能性が高くなります。

 

小規模宅地等の特例は条件が少しでも変わると適用可否も変わってしまうので、生前対策として小規模宅地等の特例適用が可能か否か調べておくとよいでしょう。

小規模宅地等の判定も含めた相談も初回無料で行っておりますのでお気軽にお尋ね下さい。