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新持続化給付金の申請について(追記)

続コロナ関連給付金(持続化給付金)の申請について

 

先日もお知らせしましたとおり、コロナ禍の影響により、収入が規定以上に減少した方で令和2年に創業された方や業務委託契約で働いていらっしゃるフリーランスの方も629日以降から持続化給付金の申請が始まりました。当事務所は相続税など資産税を中心とする税理士事務所ではありますが、ブログ等で記載したところ、多くの問い合わせをいただいております。確定申告をしていない方や申告義務のない方、今年に創業の方などが多いですが、税理士の署名というハードルが高いとの話を伺いましたので、当事務所ではできる限りのサポートを行って行きたいと考えております。

 

それで最近、新持続化給付金関連で多い質問を紹介いたします。

 

Q1:令和2年以降に開業しているのですが、支給対象になりますか?

 

A1:令和2年の3月までに収入があり、4月以降の売上が半減していれば対象になります。

 

 

Q2:上記の場合、添付書類である確定申告は提出していませんが、どうすればいいですか?

 

A2:税理士の署名のある「持続化給付金にかかる収入申立書」が必要となります。

 

 

Q3:「持続化給付金にかかる収入申立書」の税理士署名が欲しいのですが、これだけでも相談に乗っていただけますか?

 

A3:もちろん対応させていただきます。この場合、収入のわかる預金通帳や元帳等の写しをご提出していただき内容をご確認いたします。ただし、収入の確認できる書類がそろわない場合、お断りさせて頂くこともございます。

 

 

Q4:フリーランスとして働いていますが、給与所得として源泉徴収されています。この場合でも給付金の対象となりますか?

 

A4:給与所得として源泉徴収されていても業務形態が雇用でなく業務委託であれば対象となります。この場合「業務委託契約書」の添付が必要となります。契約書を結んでいない場合でも様式にある「業務委託契約等契約申立書」を雇用主に証明してもらうことでの代替可能です。

 

 

Q5:持続化給付金の申請を当税理士事務所にお願いした場合の手数料はいくらですか?

 

A5給付額の3%プラス消費税(但し最低基本料金1万円~)程度が手数料の目安となります。必要書類の審査や収入証明書等の記載、パソコン等が無い方の代理送信 等のサービスを含みます。これから確定申告が必要と判断した場合は別途確定申告料が必要となります。

(当事務所は税理士事務所と行政書士事務所を併設しております。)

 

  自分が対象に該当するか分からない方や、更に詳しく聞きたいという方は当ホームページのお問い合わせ欄からメール等でお問い合わせください。