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フリーランスも持続化給付金の対象となりました

 昨日にようやく梶山経済産業大臣より、新持続化給付金の要件が公表されましたので詳細をお知らせします。当初は6月中旬には受付開始とされていましたが、629日(月)より、中小企業庁の特設サイトからオンライン申請ができるようになります。

 

 

 

今回、新たに拡大されたのは個人事業主として事業所得として申告していた人だけではなく、雑所得や給与所得で申告していたフリーランスも対象となりました。

 

また今年の1月から3月に開業された方も追加で対象となっております。

 

 新制度のフリーランスの要件を簡単に記載すると次のとおりです。

 

 

 

     雇用契約でなく業務委託契約等に基づく収入であること。

 

雇用契約であれば給与所得者になりますが、業務委託契約は一般的に雑所得や事業所得に分類されます。業務委託契約でも所得税等の源泉徴収は必要となりますが、大きな違いは社会保険料の負担にあると思われます。雇用契約の場合、労働保険や健康保険を雇用者と労働者の折半で負担しなければなりません。

 

 ちなみに、サラリーマンの副業は業務委託契約であっても対象とならないようです。(但し事業所得として申告していれば従来の持続化給付金の対象となります。)

 

また主たるフリーランスの事業が生計の主でその他のバイトの給料で生活している場合は事業が主たる収入ですので対象となってきます。どっちが主たる収入かは力の入れ方ではなく、収入金額で判断されるようです。(このあたりは微妙ですのでコールセンターにご確認ください)

 

 

 

     今年の対象月の収入が昨年の月平均と比べて50%以上減少していること。

 

  青色申告の事業者でない方は月の収入比較が決算書ではできないので、昨年の報酬を12月又は実際の稼働月で割って昨年の月平均を算出します。例えば昨年1年間で180万円の収入であったとすれば収入を12月で割って月平均が15万円となります。今年の4月の収入が7万円と仮定すると、昨年比の50%以下の要件をクリアします。  給付金の計算は今年の対象月の7万円を12倍した84万円を今年のみなし収入として計算しますので昨年の収入180万円-84万円で差額96万円が持続化給付金の金額となります。(個人は100万円、法人は200万円が上限)

 

 

 

     2019年以前から被雇用者、被扶養者でないこと。

 

被雇用者、つまり、雇われたサラリーマンは対象外となるのはで説明したとおりとなります。また被扶養者でないことという要件が明確化されました。つまり夫(妻)や親の扶養家族になっている方は対象外とされています。いわゆる税法や社会保険の103万や130万円の壁といわれるような収入の範囲内で働いており、世帯主の扶養になっている方は給付を受けることができません。

 

 

 

要件は以上のとおりですが、必要書類として前年分の確定申告は必要となっています。

 

フリーランスでも源泉徴収されて、年末調整まで済んでいる方はどうなんだろうと思いますが、629日以降詳細が判明していくと思います。その他の添付書類には業務委託契約書や国民健康保険証の写しが必要になってきます。

 

 

 

以上のように、本来はフリーランスであれば確定申告は必要なので、今まで確定申告していなかった方もまだまだ遡って確定申告を行うことはできますのでチャレンジしてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

もちろん今から確定申告を行うことで追徴の税金を払わないといけないこともあるでしょうが、場合によっては税金が戻ってくることもあるかもしれません。

 

また今から必要経費を計算して決算をするのが面倒くさいという方は、雑所得でも家内労働者の特例といって給与所得と同じように65万円の控除を出来る場合もありますので、当事務所では税理士が確定申告から持続化給付金の申請まで一連のサポートをいたします。(申請代行料金は以下のとおりです)

 

 

 持続化給付金支援プラン報酬金額(税抜金額)

事前相談

無料

申請代行

受給金額の3

収入証明等の署名

1万円~(内容により要相談)

確定申告等

(内容により要相談)

※事前相談はメールでお願いしております。