皆様は10万円の定額給付金の申請はお済みになられましたでしょうか。
やはりというか名古屋市の給付率は6月中旬時点で5%程度であり、全国平均の給付率と比べてみてもダントツに遅れているようですね。
といっても市役所の職員さんに苦情をいれても仕方がありません。人口が多いことに加えて、従前から個人情報保護の観点で電子申請等のオンライン化やデジタル化に対して反対の立場を取ってきた名古屋市の現市政が支持されてきたわけですから、オンライン化、デジタル化と言われても急には変われない訳です。
ただちょっと遅すぎますよね。ちなみに現在マイナンバーカードを使ってコンビニ等で住民票などの行政サービスを受けられないのは政令指定都市の中でも名古屋市だけのようです。
さて今回は、主に事業者が申請できる給付金についてお話をしたいと思います。
金額的にも大きく、電通再委託等でも話題になっているのは経済産業省が管轄の持続化給付金です。詳細は色々な所で広報されているので省略したいと思いますが、簡単に言うと新型コロナの影響で売上が昨年同月比率で50%以上減少した月があれば、使途を限定せずに法人で最大200万、個人事業主で最大100万円の給付を受けることができるものです。減少した月は今年の12月までどの月を選んでも良いです。一度申請したら、変更は出来ませんので、感染第二波の影響も考慮しつつ最大の支援を得られるよう慎重に申請したいところです。申請は来年の1月まで受け付けてくれます。
この持続化給付金については、画一的な審査基準なので手続きも他の助成金や補助金などに比べるとかなり簡素化されているため、既に自分で申請を終了された事業者の方も多いと思います。また給付対象にならなかったという方も大勢いらっしゃると思います。
今後は隙間に埋もれてしまったフリーランスや給与所得者も雇用形態によっては個人事業主と見なされ支給対象となるようなので要注目です。ここで注意したいのは、国の支援対象も拡大してきていることに加え、仮に国の支援から漏れても県や市町村が独自の支援策を後出し追随して出してきており、制度の組み合わせが複雑になってきたことです。
政府広報CMでよく見かけるように給付金詐欺も横行しているようですが、それより本当にある支援なのに全く知られていない給付金等支援策も実は山ほどあるのです。また目前の給付金に飛びついて申請をしたものの、ある給付金を受けた人は別の給付金を受けることができないということも起こりえます。
たとえば名古屋市では休業要請があった業種では「感染症対策協力金」というものが有りますが、愛知県と名古屋市共通の協力金と名古屋市独自の協力金の2種類あり、県市共通の協力金制度に該当しない事業者の方が名古屋市独自の給付金を受けることが出来るようになっており、両方を申請することはできません。
給付金の申請は一度出してしまうと後から別の支援策の方が有利だからといって取り下げることは認められておりません。
また休業要請の無かった業種の事業所等でお客様と面会して営業を続けた場合は「ナゴヤ新型コロナウィルス感染症対策事業継続応援金」という制度もあります。ちなみに税理士事務所も緊急事態宣言中に営業していた場合は応援金の支給対象となるようです。
なお、 休業要請に対する協力金の申請期限は6月末までと期限が迫ってきているので申請がまだの方はお急ぎ下さい。
コロナ関連の支援策を簡単に整理すると次のとおりとなります。
給付金・協力金・応援金は使途を限定せず貰えるもの。
助成金や補助金は雇用対策など、使途が限定される資金で事後審査もあるもの。
○○資金等は融資であり返済が必要なものになります。
ちなみに今のところ有償での申請サポートは行政書士に限られているとの見解が出されているので、税理士事務所ではサポートはしますが、申請は自分でやって下さいねという少し距離を置いたスタンスの事務所も多いのではないでしょうか。
持続化給付金は売上として課税対象になるなどのこともあり、これらの業務のサポートに適任なのは税理士と思われますが、現状は役所への有償申請代行は行政書士に限られております。当事務所では税務・行政の双方の専門家として給付金等申請相談を承っておりますのでメール等でお気軽にご相談ください。
なお、持続化給付金申請の有償代行サービスの場合は給付金の3%程度が手数料の目安になります。不正受給が発覚すると氏名公表やペナルティを受ける可能性もあるとのことですので、要件審査はしっかりとさせて頂きます。但し要件に当てはまらないのに申請したとしても虚偽資料の作成など故意で悪質でない限りは不正受給とはならないと思いますのでご安心ください。