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相続時精算課税制度は使うべきか(続)

前回は相続時精算課税制度の創設の経緯やその他の税制改正の変遷について記載しましたが、今回は相続時精算課税を使うべきかについてメリット・デメリットを

具体的に書いて行きたいと思います。ますはデメリットから記載します。

 

     相続時精算課税制度は一度選択すると贈与者が亡くなるまで撤回できなく、110万円の

暦年課税の基礎控除も使えないので相続対策がしづらくなる。

 

     贈与時の時価で相続時の課税価格に加算されるため、時価が値下がりする資産を贈与した場合は相続時の税負担感が重くなる。(現在居住している自宅など)

 

     自宅の敷地などの贈与を受けた場合、小規模宅地の特例が使えなくなり、税額負担が大幅に増える可能性がある。

 

     不動産の贈与を受けた場合は登録免許税や不動産取得税等の負担が相続より重い。

※相続で取得した場合、不動産取得税は非課税。

 

     相続時精算課税を適用した場合は贈与を受けていない他の相続人の相続税額にも影響するため、他の相続人にも説明しておかないと、申告漏れとなったり、遺産

 分割に影響を及ぼすことになる。

 

 

次に相続時精算課税制度を使うメリットを記載したいと思います。

 

     2500万円まで贈与時に非課税であり、2500万円を超える贈与を行っても定額の20%の税率で抑えられるため、思い切った贈与を行うことができる。また、生前

 に支払った贈与税額が相続税を上回る部分は税額の還付を受けることができる。

 

     賃貸物件等を贈与することで、110万円以上の賃貸料等を移転できる場合は結果的には

相続財産の前渡しとなり、財産の移転を行うことができる。

 

     株式など株価を抑えた低い時期に贈与することで、将来株価の上昇が見込まれた場合は節税となる。

 

     生前に自分の意思で遺産分けを行うことができる。

 

その他にも平成29年の税制改正で事業承継税制である贈与の納税猶予制度を適用した場合に納税の猶予が確定した時、相続時精算課税制度を併用することで、

多額の贈与税を回避できるようになったため、事業承継税制を利用しやすくする制度にもなっています

以上のようにデメリットばかりではありませんが、贈与の時期の見極めや難しいことや、他の相続人に必ず分かってしまうので、相続人全員が納得できる形で

特例を選択していく必要があります。

 

 

当事務所では、生前の相続税額試算のほか司法書士と連携した遺言書の作成や家族信託等を利用した相続対策もありますので、生前相続対策は当事務所にご

相談ください。